教育訓練給付制度の基礎知識
Q 給付を受けるための条件は?
A 雇用保険の加入期間が3年以上の人が対象。
ただし、初回の給付に限り加入期間が1年でもOK。
○給付の条件は「雇用保険の被保険者だった期間が通産で3年以上であること」。つまり、会社などに勤めていて、雇用保険を3年以上払った人が対象になります。
○給付制度を初めて活用する人については、被保険社期間が1年あれば給付が可能となります。
○現在会社に勤めていない人でも、退職した日から1年以内に受講を開始すれば、給付を受けることができます。
Q いくら支給されるの?
A 支払った受講料のうち、最大で20%(上限10万円)支給される。
○受給条件を満たした人が、厚生労働省指定の講座を受講し、講座ごとに設定されている条件を満たして修了した場合、入学金・受講料など支払った額の20%(上限10万円)が支給されます。
○ただし、支払額が8000円以下の場合は、支給対象になりません。
Q 給付は受講料支払い時でもOK?
A 講座修了後に給付。途中で止めた場合は支給されない。
○給付金は、講座修了後、すべての手続きが完了した後に支払われます。
○受講前に受けることはできないので、受講の費用は用意しなければなりません。
○指定講座を受講しても、途中でやめてしまったら、給付対象にはなりません。
○給付にあたっては、各講座ごとに設定されている条件(指定された試験への合格など)をクリアすることが必要です。
Q 指定講座はどうすればわかるの?
A スクールに直接問い合わせるか、近くのハローワークで確認を
○指定講座かどうかを調べるには、近くのハローワークに置いてある「厚生労働省大臣指定教育訓練講座」を見ましょう。
○厚生労働省ホームページでも探すことができます。
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa.html
Q 申し込みから給付までの流れは?
A 申請手続きは受講終了後1ヶ月以内に。
○支給申請手続きには、
1 教育訓練給付金支給申請書
2 教育訓練修了証明書
3 受講料などの領収書
4 本人住所確認書類
5 雇用保険被保険者証
の5つの書類が必要です。
○受講修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに提出しないと給付は受けられません。
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